一定規模以上の医療機関を医療法上「病院」といい、小規模のものは診療所と呼びます。
病院は医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であり、病床数20床以上の入院施設(病棟)を持たなければなりません。 病床数が20未満のものはおおむね診療所ということになります。
専門的な知識や技術をもち、病気や障害を持った人に対して生活できる手助けを行う人たちのこと。医師、看護師や言語聴覚士、作業療法士、介護福祉士などさまざまである。